これからジムに通うことを検討している方の多くが月額費用も選ぶ基準の1つにおいているかと思います。
以前にジムの種類について紹介した際に、個人的には金額で選ぶよりも個人の目的別に使い分けるべきだとお伝えしましたが、とはいえ安いに越したことはないですよね。
医療費控除を利用する方法
実は、スポーツジムの費用は人によっては医療費控除とできるケースがあります。
そのためには以下の3つの条件を満たす必要があります。
- ・高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患などの疾病で、運動療法を行う必要があると医師の判断がある方
- ・週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって運動療法を行っていること
- ・厚生省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)であること
ちなみに、領収書等の範囲には切符等の証拠があれば往復の交通費も含めることが可能みたいです。
個人向けの福利厚生を利用する
福利厚生というと企業での従業員向けの印象があるかもしれませんが、個人事業主やフリーランスの方でも利用できるサービスがあり、それを利用することで費用を安くすることができます。ここではいくつかのサイトを紹介致します。
利用料:年額24,000円(月額2,000円)
フィットネスクラブが20~80%OFF(サイトより引用)
利用料:月額324円
スポーツクラブが都度利用864円~2,808円/回 (サイトより引用)
※個人向けは法人向けのサービスに比べて利用できるメニューが少ない傾向がどのサイトにも共通してあります。また、都度利用のケースが多く広くいろんなサービスを活用したい方にはマッチすると思います。
※また、注意点として個人事業主はジム費用を福利厚生費として計上することはできません。計上するには法人経営者である必要があり、以下の4要件を満たす必要があります。
・全従業員が利用できるようにする
・個人会員ではなく法人会員契約を行う
・スポーツクラブ利用規程の作成
・スポーツクラブの利用記録を残す
所得税の控除対象として計上(未定)
2019年4月11日スポーツジム費、控除対象に=自民勉強会が提言(以下引用)
自民党の加藤勝信総務会長らでつくる「明るい社会保障改革研究会」は11日、病気の予防や健康づくりに力点を置いた提言をまとめ、根本匠厚生労働相と世耕弘成経済産業相に手渡した。スポーツジムなどに通う費用を所得税の控除対象とするなど、個人や企業の「健康投資」を後押しするよう求めた。
あくまで勉強会で出た案の1つというのが現状ですが、ネットでは賛否両論あるようです。
私個人としては年額15万強のジム費用が計上できるというのは大きく大賛成のため、早く実現してほしい限りです。
あとがき
いかがでしたでしょうか。
ここでは紹介しませんでしたが、ジムの中には既存会員より紹介してもらうことで
入会金が無料や割引となるケースがあります。
私の通うゴールドジムでも既存会員との同伴により割引で格安利用ができることが期間限定であったりします。
気になるジムがある場合は、すでに通っている知人・友人に相談してみるのも手段の1つです。